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最高裁判所第一小法廷 昭和38年(あ)2971号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人斎藤素雄の上告趣意は違憲(三一条違反)をいうが、実質は単なる法令違反の主張に帰し、(中小企業等協同組合法による信用協同組合は、中小企業等協同組合法という特別の法律により設立された法人であって、経済関係罰則の整備に関する法律二条にいう「特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル会社ニ準ズルモノ」に当る旨の原審判断は、正当である。)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 長部謹吾 裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤朔郎 裁判官 松田二郎)

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